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| 搭乗者傷害保険とは、保険加入車の搭乗者(運転手や同乗者すべてを含む)が事故などで死傷や傷害を負った場合に保険金が支払われる制度です。 |
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保険加入車に乗っている人が、自動車事故により死亡したり、負傷した場合に保険金が支払われます。事故は加害事故でも被害事故でも区別なく支払われ、運転者も給付の対象になります。
自損事故の場合は自損事故保険と重複して保険金を受け取れます。また、シートベルトをしていたにもかかわらず死傷した場合は、保険金に30%(300万円限度)の上乗せがされます。入院や通院日数は事故日より180日が保険の適応の限度となります。搭乗者傷害保険だけの請求なら、無事故等級は変化しない場合が殆どです。 |
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搭乗者傷害保険の支払い内容は、以下のようになります。
1.死亡保険金
事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額が支払われます。
2.シートベルト装着者特別保険金
搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が上乗せされます。例えば搭乗者傷害保険を1,000万円で契約していた場合は、300万円加算され、合計1,300万円が支払われることになります。
3.後遺障害保険金
事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4〜100%が支払われます。
4.重度後遺障害保険金
事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%にあたる額を後遺障害保険金に上乗せするものです。
5.医療保険金(日額払い)
ケガの治療の為に入院、通院した場合に支払われるもので、入院は1日につき保険金額の0.15%、通院は0.1%が支払われます。例えば1,000万円で契約している場合、入院1日に付き1万5,000円が支払われる事になります。
6.医療保険金特約(部位症状別払い)
症状や傷害の部位に応じて、定額(一定の決まった金額)を先に払ってしまうというものです。保険料は若干安くなりますが、保険としては日額払いの方が充実しているとも言えますが、多忙でなかなか病院に通えないような人にとっては、定額払いの方がありがたいという声もあります。
尚、搭乗者傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、殆どの場合、過失割合や他の保険からの給付、事故相手からの賠償金などに関わらず保険金が支払われる事になっています。また、他車との事故だけでなく、自分の車のドアで指を挟んだりしたような場合も、保険金の支払い対象になりますので、自動車に乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に報告を入れましょう。 |
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搭乗者傷害保険は、保険を契約した自動車に搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。
「搭乗者」と「同乗者」を混同されている方も少なくないようですが、「搭乗者」とは、その自動車に乗っている全ての人の事、つまり、同乗者だけでなくドライバー本人も含まれています。その為、「他人は車に乗せない」というドライバーの方でも、搭乗者傷害保険はイザという時に役に立ちます。 |
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自動車保険には搭乗者傷害保険の他にもさまざまな補償が得られる複数の保険が用意されています。各保険に関しての詳しい情報は保険別の詳細ページをご覧下さい。
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対人賠償保険 |
他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。 |
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対物賠償保険 |
他人の財産(車やモノ)に損害を与えた賠償責任に対する補償。 |
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自損事故保険 |
賠償金が支払われるべき相手がいない為、自車の保険で補償。 |
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無保険車傷害保険 |
相手方が無保険だった場合、自車の保険で補償。 |
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搭乗者傷害保険 |
自車に同乗していた人が死傷した場合の補償。 |
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車両保険 |
自身の車両の損害への補償。 |
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